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介護技術講習会Q&A集
介護技術講習会施設別実施予定表
介護技術講習会のご案内
介護福祉士国家試験の実技試験については、 平成17年度から介護技術講習制度が導入され、同講習の修了認定者については実技試験の免除が受けられることとなりました。

 介護福祉士国家試験は従来、筆記試験合格者がさらに実技試験を受験し、これに合格してはじめて介護福祉士の資格を得られる仕組みでした。
 厚生労働省は、平成17年度(第18回介護福祉士国家試験)からこの制度を改革し、介護技術講習制度を導入しました。この新しい制度は、筆記試験については従来どおりですが、実技試験については、受験者はあらかじめ実技試験か介護技術講習のいずれかを選択し、介護技術講習を選択した者は、養成施設が実施する32時間以上の講習を受講し、講習内容の修得状況を含めた総合評価や受講態度などを総括的に評価・判断の結果、修了認定を受けた者には、その者の申請により、介護技術講習を修了した日以降に実際に介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験したか否かにかかわらず引き続いて行われる次の3回の実技試験を免除するというものです。

 介護技術講習は、厚生労働大臣にあらかじめ介護技術講習実施届出書を提出した介護福祉士養成施設(以下「実施施設」という。)が介護技術講習会として実施します。
介護福祉士国家試験の実施方法
介護技術講習の受講概要
1. 実施主体及び実施期間
 平成20年度の介護技術講習は、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条第1号から第3号までに規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は厚生労働大臣の指定した養成施設の設置者が社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)第22条第3項の規定に基づきあらかじめ厚生労働大臣に届出を行い、介護技術講習会として平成20年4月1日から平成20年12月までの間において実施されるものです。
 介護技術講習会を実施する養成施設の名称、連絡先及び講習会の実施予定等については、平成20年度介護技術講習会施設別実施予定表(以下「実施予定表」という。)をご覧ください。
 なお、実施予定表が変更されることもありますので、受講を希望されるときは必ず、当該実施施設にご確認ください。
(注)実施施設に変更等があった場合の最新の実施予定表は、実施施設からの届出により当ホームページに掲載されます。
2. 受講資格
 この介護技術講習会の受講資格は、「介護福祉士国家試験を受ける予定であり、実技試験の免除を申請しようとする者であること。」とされており、介護福祉士国家試験の受験資格については、「福祉関係施設等において介護等業務に3年以上従事した者及び介護等業務に3年以上従事した者と同等以上の能力を有すると認められる者」とされております。
 したがって、この講習会受講者については、介護技術講習会の受講定員に限りがありますので、受験資格を有しており第21回介護福祉士国家試験を受験することとしている方を優先する場合があること、また、相当程度の実技能力が求められる講習会であることにご留意ください。
 介護福祉士国家試験の受験資格については、関係法令を参照されるとともに、財団法人社会福祉振興・試験センター(以下「試験センター」という。)に照会するなど、受験者ご自身でご確認ください。
3. 講習の内容
 介護技術講習は、(1)介護過程の展開、(2)コミュニケーション技術、(3)移動の介護等、(4)排泄の介護、(5)衣服の着脱の介護、(6)食事の介護、(7)入浴の介護等、(8)総合評価の8項目、合計32時間からなります。
 32時間を4日間(8時間×4日)で行うのが一般的ですが、実施施設によっては日程が異なることもあります。

介護技術講習の項目及び時間数
 
項目 内容 時間数
(1)介護過程の展開 [1]介護における目標等の講義
[2]事例に基づく介護過程に関する講義及び演習
6
(2)コミュニケーション技術 コミュニケーションの技法に関する講義及び演習 2.5
(3)移動の介護等 [1]社会生活維持拡大への技法に関する講義及び演習
[2]安楽と安寧の技法に関する講義及び演習
6
(4)排泄の介護 排泄の介護に関する講義及び演習 4
(5)衣服の着脱の介護 衣服の着脱の介護に関する講義及び演習 3
(6)食事の介護 食事の介護に関する講義及び演習 3
(7)入浴の介護等 [1]入浴の介護に関する講義及び演習
[2]身体の清潔の介護に関する講義及び演習
4
(8)総合評価 (1)〜(7)までの講習内容の修得に係る評価 3.5
  合計 32
4. 修了認定
 介護技術講習の修了認定には、32時間の所定の講習の受講が必須条件ですが、さらに総合評価の評点や4日間の講習会における受講状況、受講態度などを総括的に評価・判断して行います。
 したがって、受講すれば修了認定が得られるものではありません。
5. 受講受付期間
 平成20年度の介護技術講習会の受付期間は、平成20年4月1日(火)から平成20年8月21日(木)までの間で、実施施設が定める期日です。但し、講習が4月開催の場合は、3月中に受講受付けを行うことがありますので、当該実施施設にお問い合せください。
(注) 介護福祉士国家試験の受験申込み期日との関係上、平成20年8月22日以降は受講受付を行うことができませんので、早めに受講を検討し、申込みされるようお願い致します。
受付期間中でも各講習会は、 定員に達し次第受付けは終了します。
6. 電話等による受講の申込み
[1] 受講希望者は、実施予定表で実施会場、実施日程等を調べたうえで、希望する実施施設に受講料、受講に当たっての注意事項等についてお問い合わせください。
[2] 日程、受講料、注意事項等を了解した上で、受講を希望される場合は、実施施設に電話、往復葉書または直接など実施施設が指定する方法により、介護技術講習会の申込みを行ってください。
[3] 申込み受付期間等については、実施予定表をご参照ください。
[4] 受講希望者は、実施施設に電話等により受講の申込みをするとともに、実施施設から「受講の手引き」(1部200円)を購入し、同手引き中の「平成20年度介護技術講習会受講申込書」(以下「受講申込書」という。)を当該施設あてに送付(受講料振込証明書を貼付した正式申込)してください。
「受講の手引き」を郵送してもらう場合は、200円プラス送料分の切手を同封して申込んでください。
[5] 申込みをしても実施施設の定める日までに「受講申込書」が提出されないときは、当初の申込みが無効となるので注意してください。
(注)● 受講申込みの順位は、原則として、電話、葉書等による申込み(予約)順ですが、実施施設によっては当初から抽選方式をとる場合もあります。また、受講希望者が多く、受付順で受講決定を行うことが困難となった場合には途中から抽選方式を採用することもありますので、予めご承知ください。
お問い合わせの時点ですでに定員に達している場合は、他の日程や他の実施会場に変更していただくことになります。変更できない場合は実技試験を受験することとなります。
受講料は各実施施設で異なりますので、ご留意ください。
7. 受講申込書による受講申込み
[1] 「受講の手引き」にある「受講申込書」等に所要事項を記載のうえ、受講料を添えて直接または郵送で実施施設に申込んでください。
[2] 郵送の場合は、受講料の振込証明書を受講申込書の所定の欄に貼付してください。(納付方法(郵便又は銀行)については、実施施設の指示に従ってください。)
[3] 受講申込書の提出期限は、原則として受講を希望する講習会の開催日の2週間前となります。但し、実施施設が特に指定する場合は、その指定するところによります。
(注) 申込みについての手続きを正確に行わないと希望する講習会を受講できなくなることがありますので、ご注意ください。
8. 受講決定通知書の交付及び受講
[1] 受講申込書の提出を受け、受講料の納入を確認した実施施設は、受講申込者に対し介護技術講習受講決定通知書を交付します。平成20年8月31日以前に開始する講習会の場合は申込み受付後速やかに、平成20年9月1日以後に開始する講習会については、平成20年8月31日までに介護技術講習受講決定通知書を交付します。
[2] 介護技術講習受講決定通知書は、介護技術講習会受講の際に必ず持参してください。
[3] 介護福祉士国家試験の受験申込みの時点で、まだ介護技術講習会を修了していない場合は、介護福祉士国家試験の受験申込みの際に介護技術講習受講決定通知書を添付する必要がありますので、大切に保管してください。
[4] 介護技術講習を受講する際には、「受講の手引き」及び実施施設が作成した「実施要項」に十分ご留意のうえ、受講してください。
(注)● 実施施設から受講決定通知を受けた後は、原則として、受講日その他受講に係る変更はできませんので、ご注意ください。
受講決定通知後は、原則として、提出した書類及び受講料の返還には応じることができませんので、ご注意ください。
介護技術講習受講決定通知書や介護技術講習修了証明書の再交付を希望される場合には、手数料が必要となることがあります。
介護技術講習会の開催日及び受講定員は限られています。お早めに最寄の講習会実施施設へお申込みください。なお、受講定員に達していない場合であっても8月22日以降受講申込み受付はできませんのでご注意ください。
平成20年度介護技術講習会受講申込み等のはやわかり
1.介護技術講習会の実施予定表を参照して、受講会場、受講料、注意事項等を実施施設に確認の上、申込みを行う
介護技術講習会の実施予定表から受講を希望する実施施設・実施期日を選択し、当該実施施設に受講料、受講の注意事項及び受講の可否を問い合わせ、受講可能であれば、実施施設が定める申込み方法(電話、葉書等)により、申込みを行う。
実施施設によって、受講料が異なることに注意する。
受講申込みを確定するためには、「受講の手引き」に同封されている「平成20年度介護技術講習会受講申込書」(正式の申込書)の提出が必要。
国家試験の受験資格が介護に係る実務経験が3年以上とされていることから講習会で修了認定を得るには相応の実技能力が必要
2.受講の手引き(有料)を入手する
受講の正式申込みを行うには、申込みを行った実施施設から「受講の手引き」を入手し(200円プラス送料)、同封の「平成20年度介護技術講習会受講申込書」(以下「受講申込書」という。)を提出することが必要です。
「受講の手引き」に同封されているものは、「受講申込書」、「平成20年度介護技術講習会実施要項(○○専門学校)」、「受講決定通知書送付用封筒」等です。
3.受講申込書の提出(電話等による受講申込みの確定)
「受講の手引き」にある「受講申込書」(正式の申込書)に所要事項を記入し、受講料の振込み証明書を貼付の上、実施施設に提出し、電話等による受講申込みを確定する。
「受講申込書」に顔写真を貼付することを忘れないでください。
受講料は、受講する実施施設の窓口または郵便払込等、実施施設が指定する方法により納入し、当該振込証明書は「受講申込書」に必ず貼付する。
実施施設によってはこの正式申込の順番により、申込み順位を決めることがありますので、実施施設にご確認くださるとともに「受講申込書」をできるだけ早く送達するようにしてください。
定められた期日までに「受講申込書」が提出されないと、電話等による申込みが無効となり、希望する講習会を受講できなくなることがあります。
4.申込み受付期間は平成20年4月1日(火)から8月21日(木)までの間で実施施設が定める(但し、講習が4月開催の場合は3月中に受講受付を行うことがあります。)
受付期日は、実施施設が定めます。講習会の追加や中止、その他の変更がありますので、当ホームページを参照してください。
受講申込書による受付最終日は国家試験の申込み期間との関係から8月21日までとされています。
5.受講決定通知書が届く
「受講申込書」が実施施設に送達されると、実施施設から「介護技術講習受講決定通知書」が届く。
6.介護技術講習会を受講する
申込んだ日程どおり、介護技術講習会を受講する。
申込み日程等について、変更したいときは速やかに実施施設に連絡をする。但し、実施施設の受講申込み状況によっては、変更に応じられないことがありますことを予めご了承ください。
講習実施期間は平成20年4月から平成20年12月まで
7.受講結果により修了認定されれば、修了証明書が交付され受講者本人の申請により実技試験が免除されますが、修了認定されないときは、実技試験は免除されません(実技試験受験へ選択変更をすることはできます。)

32時間の講習を受講し、講習内容の修得状況を含めた総合評価を受け、受講態度等を総括的に評価・判断の結果、修了を認定されると、「介護技術講習修了証明書」が交付される。

総括的評価・判断の結果、修了認定を受けられない場合は、実技試験が免除されませんので、介護福祉士資格を取得するには、筆記試験に合格した後に実技試験を受験する必要がありますが、受験申込みの際、実技試験免除申請をしているので実技試験を受験するためには、「実技試験免除申請取下書」を試験センターが定める期日までに、同センターに提出する必要があります。

8.筆記試験を受験する(国家試験は、試験センターが実施)
修了証明書の交付を受けた受講者は、当該修了証明書の原本を試験センターに提出し、筆記試験を受験する。
9.筆記試験合格者は実技試験免除で介護福祉士に
修了証明書の交付を受けた者が試験センターの行う国家試験の筆記試験に合格した場合は、実技試験免除で介護福祉士となることができます。
介護技術講習修了証明書が交付されると、実際に介護福祉士国家試験(筆記試験)を受験したか否かにかかわらず、修了した介護技術講習の実施後行われる実技試験が3回まで免除されるので、例えば、第21回介護福祉士国家試験が不合格の場合でも第23回介護福祉士国家試験の実技試験まで免除されます。
※ 介護福祉士国家試験(試験センター)申込みに際しての注意
受験申込みの時点ですでに「介護技術講習修了証明書」の交付を受けた方は、「介護技術講習修了証明書(原本)」を添付する。
受験申込み後に介護技術講習会を受講予定の方は、「介護技術講習受講決定通知書」を添付し、「介護技術講習修了証明書」の交付を受けたときは速やかに同証明書を試験センターへ提出する。
介護技術講習の修了認定が得られなかった時は、当初選択した「実技試験免除申請」を取り下げる「実技免除申請取下書」を試験センターに提出することにより、筆記試験に合格した時は、実技試験を受験することができます。
→介護技術講習Q&A集
→介護技術講習会実施予定表

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